[INDEX]

実用新案法施行規則様式3-R040701全改-R04省令58


様式第3(第2条関係)
 【書類名】 明細書
 【考案の名称】
 【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
  (【特許文献】)
  (【非特許文献】)
 【考案の概要】
   【考案が解決しようとする課題】
   【課題を解決するための手段】
  (【考案の効果】)
 【図面の簡単な説明】
   【図1】
(【考案を実施するための形態】)
  (【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「【考案の名称】」の欄に記載する当該考案の内容については、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に考案の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び実用新案登録請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
12 「【考案の名称】」は、明細書の最初に記載し、当該考案の内容を簡明に表示するものでなければならない。
13 「考案の詳細な説明」は、第3条及び実用新案法第5条第4項に規定するところに従い、「【考案の名称】」の欄に次に、次の要領で記載する。
イ 原則として、実用新案登録を受けようとする考案の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。
ロ 実用新案登録を受けようとする考案に関連する従来の技術があるときは、なるべくそれを記載し、当該記載事項の前には、「【背景技術】」の見出しを付す。
ハ 従来の技術に関する文献が存在するときは、その文献名をなるべく記載する。特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは、その記載の前には、なるべく「【特許文献】」の見出しを付し、学術論文の名称その他文献名を記載しようとするときは、その記載の前には、なるべく「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。
ニ 原則として、その考案が解決しようとする課題及びその課題を考案がどのように解決したかを記載する。また、実用新案登録を受けようとする考案が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【考案が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」及び「【考案の効果】」の見出しを付し、これらの見出しの前には、「【考案の概要】」の見出しを付す。
ホ 実用新案登録を受けようとする考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができるように、考案をどのように実施するかを示す考案の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その考案の実施の形態は、実用新案登録出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載し、当該記載事項の前には、「【考案を実施するための形態】」の見出しを付す。また、実施例の記載の前には、なるべく「【実施例】」の見出しを付し、実施例が2以上あるときは、なるべく「【実施例1】」、「【実施例2】」のように記載する順序により連続番号を付した見出しを付す。
ヘ 実用新案登録を受けようとする考案が産業上利用することができることが明らかでないときは、実用新案登録を受けようとする考案の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載し、当該記載事項の前には、なるべく「【産業上の利用可能性】」の見出しを付す。
14 「図面の簡単な説明」は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】平面図」、「【図2】立面図」、「【図3】断面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。図の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には、なるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
15 化学式、数式、表又は日本産業規格X0208号(平成24年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X0208号」という。)に定められている文字以外の文字(以下「化学式等」という。)を明細書中に記載しようとする場合には、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。この場合において、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。
16 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合に、配列表を記録した磁気ディスクを提出するときは「【配列表】」の見出しを付す。この場合、「【配列表】」の後には何も記載してはならない。配列表を電子情報処理組織により提出するときは明細書の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付す。この場合において、配列表には段落番号を付してはならない。
17 明細書(配列表は除く。)には原則として、考案の詳細な説明の段落、図面の簡単な説明の図の説明又は符号の説明の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。この場合において、「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【考案の概要】」、「【考案が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【考案の効果】」、「【図面の簡単な説明】」、「【考案を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」又は「【符号の説明】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはならない。また、「【化1】」、「【数1】」、「【表1】」、「【図1】」のような番号の次に段落番号を付してはならない。
18 明細書における各記載事項は、原則として様式中の見出しの順序で記載するものとする。ただし、先行技術文献の記載については、明細書中の任意の位置とすることができる。