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実用新案法施行規則様式2-H240401-H23省令72


3 第23条第2項において準用する特許法施行規則第31条第2項又は第3項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    〔次のよう略〕