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実用新案法施行規則様式15-R021228-R02省令92


2・3 〔略:もとの3・4〕
4 第22条第3項又は第22条の2第3項において準用する特許法施行規則第13条の2第3項の規定により提出者の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは、「【住所又は居所】」又は「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。
5〜7 〔略:もとの7〜9〕
8 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、13、17、19、31及び33から35まで並びに様式第14の2の備考3と同様とする。