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実用新案法施行規則様式15-H210101-H20省令69


4 「【識別番号】」には、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄に「省略」と記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
5〜9 〔略:もとの4〜8〕
10 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、14、18、32及び34から36までと同様とする。