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実用新案法施行規則様式14-R021228-R02省令92
6 第21条第2項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに登録料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から10まで、13、31及び34と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。