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実用新案法施行規則様式14-H160401-H16省令28


4 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第5項ただし書又は第33条第3項ただし書の規定により、現金により登録料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
6 第21条第3項の規定による共有に係る権利であつて、国及び大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)以外の各共有者ごとに登録料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国及び認定事業者以外のすべての者の持分の割合を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から10まで、14、32及び35と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。