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実用新案法施行規則様式14-H150701-H15省令72


1 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
5 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考6に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第33条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記載し、その記載の次に行を改めて、その理由を具体的に記載する。
6 第21条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る権利であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外の全ての者の持分の割合を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から10まで、14、31及び34と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。