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実用新案法施行規則様式14の4-R041101-R04省令75


5 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から11まで、13、17から19まで、21、31、34、35及び38と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【実用新案権者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「実用新案権者」と、備考17中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。