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実用新案法施行規則様式14の4-R021228-R02省令92


5 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から11まで、13、17から19まで、21、31、34、35及び38と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【実用新案権者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「実用新案権者」と読み替えるものとする。