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実用新案法施行規則様式14の3-H170401-H17省令30


 【書類名】 既納手数料(登録料)返還請求書
〔備考〕
1 〔略:もとの2〕
イ・ロ 〔略〕
ハ 審判に係属中のもの又は審判の請求が取り下げられたものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
ニ 〔略〕
2〜6 〔略:もとの3〜7〕
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、11、12、14、18、20、32、34から36まで及び39並びに様式第14の2の備考3から5まで、9及び11と同様とする。