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実用新案法施行規則様式12-R060101全改-R05省令58
様式第12(第17条関係)
【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願番号】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
【申出の趣旨】
【申出の理由】
【提出物件の目録】
【物件名】 国際出願の翻訳文 1
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【納付年分】」の欄の次に「【予納台帳番号】」の欄を設け、予納台帳の番号を記載し、「【予納台帳番号】の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、手数料の額を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【納付年分】」の欄の次に「【振替番号】」の欄を設け、振替番号を記載し、「【振替番号】」の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【納付年分】」の欄の次に「【指定立替納付】」の欄を設け、「【指定立替納付】」の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【納付番号】」の欄を設け、納付番号を記載する。
2 「【国際出願番号】」の欄には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、その国際出願の提出年月日及び書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該国際出願の願書の写しを添付する。
3 「【考案者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の欄の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」の欄(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」の欄)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 「【申出の趣旨】」の欄には、拒否、宣言又は認定のいずれかに係る申出であるかを記載する。
5 第23条第6項において準用する特許法施行規則第38条13の2第4項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク 1
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から19まで、22、24から27まで、31、33から35まで及び38と同様とする。この場合において、様式第1の備考26及び備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【納付年分】」と読み替えるものとする。