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実用新案法施行規則様式12-R040401-R04省令14


1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【納付番号】」の欄を設け、納付番号を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【納付年分】」の欄の次に「【指定立替納付】」の欄を設け、「【指定立替納付】」の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。
3 「【考案者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
  〔次のよう略〕