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実用新案法施行規則様式12-R021228-R02省令92
5 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から19まで、22、24から27まで、31、33から35まで及び38と同様とする。この場合において、様式第1の備考26及び備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【納付年分】」と読み替えるものとする。