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実用新案法施行規則様式12-H160401-H16省令28
5 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から20まで、23、25から28まで、32、34から36まで及び39と同様とする。この場合において、様式第1の備考27及び備考28中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【納付年分】」と読み替えるものとする。