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実用新案法施行規則様式12-H130106-H12省令357


1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。