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実用新案法施行規則様式1-H270401-H27省令6


様式第1(第1条の2関係)
〔備考〕
25 第1条の2第3項の規定により、産業技術力強化法第19条の規定による特定研究開発等成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける実用新案登録出願」又は「平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける実用新案登録出願」のように記載する。
30 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び実用新案法第11条において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は、「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   〔次のよう略〕
31 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、実用新案法第8条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考30に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   〔次のよう略〕
40 実用新案法第8条第1項(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)を伴う実用新案登録出願」と記載する。また、同法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願」と記載する。