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実用新案法施行規則様式1-H210401-H21省令5


30 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて、「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
    (【提供国(機関)における出願の番号】)
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
    (【提供国(機関)における出願の番号】)