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実用新案法施行規則様式1-H190806-H19省令50
25 第1条第3項の規定により、産業技術力強化法第19条の規定による特定研究開発等成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける実用新案登録出願」又は「平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける実用新案登録出願」のように記載する。