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実用新案法施行規則様式1-H160401-H16省令28


5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に出願手数料と登録料の合算額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付したときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、出願手数料及び登録料は、一の納付書を使用して納付しなければならず、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
25 第1条第3項の規定により、産業活力再生特別措置法第30条の規定による特定研究成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇年度〇〇省、〇〇委託研究、産業再生法第30条適用を受ける実用新案登録出願」のように記載する。
26 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するとき及び第21条第3項に規定する共有に係る出願のうち国を含む者の共有に係る出願であつて国以外の各共有者ごとに登録料の金額(減免を受ける者にあつてはその減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、「【納付年分】」(備考25に該当する場合にあっては、「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」)の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
27 第21条第3項に規定する共有に係る出願のうち減免を受ける者を含む者の共有に係る出願であつて、合算して得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第32条の2の規定による登録料の免除(〇〇〇〇 持分の割合〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「登録料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と実用新案法第31条第1項に規定する登録料の金額の割合を記載する。
28 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する(備考27により「【その他】」の欄に減免を受ける旨等を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
29・30 〔略:もとの28・29〕
31 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、実用新案法第8条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考30に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   〔次のよう略〕
32〜36 〔略:もとの31〜35〕
37 第23条第4項において準用する特許法施行規則第31条第1項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する(備考39において同じ。)。
    〔次のよう略〕
38・39 〔略:もとの37・38〕