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商標法施行規則様式9-R010507-R01省令1


(【提出日】 令和  年  月  日)
〔備考〕
1 「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄に記載すべき事項が原出願の願書に記載した事項と同じであるときは、「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄の次に「【援用の表示】」の欄を設けて「原出願と同じ」と記載し、商標法第16条の2(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定により却下された補正による補正後のものと同じであるときは「令和何年何月何日にした補正による補正後と同じ」のように記載する。
2 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、【手続補正書提出日】には、「令和何年何月何日」のようにもとの商標(防護標章)登録出願の番号及び商標法第16条の2(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定により却下された補正についての手続補正書の提出の年月日を記載する。