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商標法施行規則様式9-H270401-H27省令6
6 その他は、様式第2の備考、様式第3の備考1、様式第3の2備考1から4まで、様式第4の備考3並びに様式第5の備考5と同様とする。この場合において、商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願をするときは、当該防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であつて、その商標の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。