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商標法施行規則様式9の3-H120314新設-H12省令10


様式第9の3(第3条関係)
  DESIGNATION SUBSEQUENT TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION  MM4
 〔略〕
[備考]
1 コンピュータ印字を用いて事後指定の書面を作成するときは、次により作成する。
イ 書面の割り付け及び内容は、様式第9の3の形式と一致し、各欄を拡張する場合は、欄の途中で次ページにならないように作成しなければならない。
ロ すべての欄は、一本線で描かなければならない。
ハ 各欄は、そこに記載する情報がないときも、表示しなければならない。
2 「For use by the holder; this subsequent designation contains, in addition to this form, the following number of sheets:」は、「CONTINUATION SHEET」及び証明書の枚数を記載する。
3 「For use by the holder/Office」は、ローマ字、アラビア数字若しくは「−」又はその組み合わせによる書類記号を記載することができる。
4 第2欄「HOLDER (as recorded in the International Register)」中、「Name」及び「Address」は、国際登録簿と同一のものを記載する。
5 国際登録名義人が2名以上いる場合は1名について第2欄及び第7欄「SIGNATURE BY THE HOLDER OR HIS REPRESENTATIVE (where the subsequent designation is presented directly to the International Bureau or, where presented through an Office, if that Office requires or allows such a signature)」に記載し、その他の名義人については名義人1名ごとに第2欄及び第7欄のすべての項目及び必要事項を「CONTINUATION SHEET」に記載する。
6 国際事務局に対する代理人の選任を届け出る場合は、1名のみの氏名(名称)及び住所(居所)を第3欄「APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE (A representative may be appointed in this form only if it is presented through an Office; if it is presented directly to the International Bureau, the appointment of a representative or of a new representative must be made in a separate communication.)」に記載する。
7 第4欄「CONTRACTING PARTIES DESIGNATED IN THE PRESENT SUBSEQUENT DESIGNATION」は、締約国の前の□内に×印を付す。新規締約国で、国コード、締約国名が記載されていないときには「Others:」の欄に国コード及び締約国名を記載する。
8 第7欄は、名義人又は代理人が押印又は署名し、その日を記載する。
9 特許印紙を別の用紙にはり、その下にその額を括弧をして記載するとともに、名義人の氏名(名称)、国際登録番号、書類記号及び提出日を記載する。
10 その他は、様式第9の2の備考1、2、4、7から9まで、11、15及び23と同様とする。