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商標法施行規則様式9の2-H140719-H14省令91


                                MM2
      APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION
      GOVERNED EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL
 〔略〕
[備考]
16 パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張の基礎とした最初の出願が2以上ある場合は、出願の日が最先のものを第6欄「PRIORITY CLAIMED」に記載し、その他のものについては第6欄のすべての項目及び必要事項を「CONTINUATION SHEET」に記載する。