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商標法施行規則様式8-H240401-H23省令72


2 商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法第65条の3第3項の規定による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と記載する。
3 〔略:もとの2〕