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商標法施行規則様式8の2-R060101全改-R05省令58


様式第8の2(第2条、第10条、第18条の2及び第20条関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【防護標章登録の登録番号】
 【更新登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
(【手数料の表示】)
 (【納付書番号】)
 【提出物件の目録】
 〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【予納台帳番号】」とし、予納台帳の番号を記載し、「【予納台帳番号】」の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【振替番号】」の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【指定立替納付】」の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」には納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。備考3に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。ただし、商標法別表第5号中欄括弧書の者が手続をするときは特許印紙は不要とする。
2 商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄を「【商標登録番号】」とし、「【更新登録出願人】」の欄を「【更新登録申請人】」とする。商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄を「【商標登録番号】」とし、「【更新登録出願人】」の欄を「【書換登録申請者】」とする。防護標章登録に基づく権利について、商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【更新登録出願人】」の欄を「【書換登録申請者】」とする。
3 第2条第14項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る防護標章登録の登録番号(防護標章登録の登録番号の区切りには読点「、」を付すること。)を記載する。
    【別紙】
     防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
     防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
また、第10条第8項、第18条の2第6項及び第20条第7項の規定により2以上の事件について回復理由書を提出するときも同様とする。この場合において、「防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とあるのは「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とする。
4 「【更新登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【更新登録出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【更新登録出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
5 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をしなかつたことが故意によるものでないことを表明するものとする。また、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び手続をすることができるようになつた日について簡明に記載する。
6 第2条第12項、第10条第6項、第18条の2第4項及び第20条第5項の規定により同項の申出書の提出を省略しようとするときは、「【回復の理由】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、当該申出及び手続をすることができなかつた理由について具体的に記載する。
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から24まで、26、29、31及び40から44までと同様とする。この場合において、様式第2の備考23中「【商標登録出願人】」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【更新登録申請人】」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「【更新登録出願人】」と、商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【書換登録申請者】」と、「商標登録出願人」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「更新登録申請人」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「更新登録出願人」と、商標法附則第3条第3項の規定による書換登録の申請をするときは、「書換登録申請者」と、備考29中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。