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商標法施行規則様式8の2-R021228-R02省令92


6 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から24まで、26、29、31及び40から44までと同様とする。この場合において、様式第2の備考23中「【商標登録出願人】」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【更新登録申請人】」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「【更新登録出願人】」と、商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【書換登録申請者】」と、「商標登録出願人」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「更新登録申請人」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「更新登録出願人」と、商標法附則第3条第3項の規定による書換登録の申請をするときは、「書換登録申請者」と読み替えるものとする。