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商標法施行規則様式8の2-H280401-H28省令36
様式第8の2(第2条、第10条、第18条の2及び第20条関係)
〔備考〕
2 第2条第12項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る防護標章登録の登録番号(防護標章登録の登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
〔次のよう略〕
また、第10条第6項、第18条の2第4項及び第20条第5項の規定により2以上の事件について回復理由書を提出するときも同様とする。この場合において、「防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とあるのは「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とする。