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商標法施行規則様式7-H270401-H27省令6


2 その他は、様式第2の備考と同様とする。この場合において、防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であつて、その商標の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。