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商標法施行規則様式7-H120314-H12省令10
1 「【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」には、防護標章登録出願に係る商標登録の番号を「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。この場合において、防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権である場合は、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「防護標章登録に係る商標登録は国際登録に基づく商標権である。」と記載する。
2 その他は、様式第2の備考と同様とする。