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商標法施行規則様式6-H270401-H27省令6


4 その他は、様式第2の備考、様式第3の備考1、様式第3の2の備考1から4まで、様式第4の備考1及び3並びに様式第5の備考5と同様とする。この場合において、防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であつて、その商標の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。また、もとの防護標章登録出願に係る標章の詳細な説明が英語によつて記載したものである場合は、商標の詳細な説明の記載は、日本語でしなければならない。