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商標法施行規則様式5-H270401-H27省令6


5 第8条の規定により商標登録を受けようとする商標及び商標の詳細な説明の記載を省略するときは、「【商標登録を受けようとする商標】」及び「【商標の詳細な説明】」の欄の次にそれぞれ「【援用の表示】」の欄を設け「変更を要しないため省略する。」と記載する。同条の規定により商標法第5条第4項の物件の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第5条第4項の物件」と記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設け「変更を要しないため省略する。」と記載する。第22条第8項において準用する意匠法施行規則第9条第2項の規定により証明書の提出を省略するときは「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   〔次のよう略〕