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商標法施行規則様式5-H180401-H18省令7
2 通常の商標登録出願に変更するときは、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第1項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第2項の規定による商標登録出願」と記載する。
3 団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「団体商標登録願」と、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第2項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第3項の規定による商標登録出願」と記載し、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
4 地域団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録願」と、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第1項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第3項の規定による商標登録出願」と記載し、商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。
5 〔略:もとの3〕
6 その他は、様式第2の備考、様式第3の備考1、様式第3の2の備考1から4まで並びに様式第4の備考1及び3と同様とする。