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商標法施行規則様式5-H120101全改-H11省令132
様式第5(第2条関係)
【書類名】 商標登録願
(【整理番号】)
【特記事項】商標法第11条第1項の規定による商標登録出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
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【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄に記載すべき事項が原出願の願書に記載した事項と同じであるときは、「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の次に「【援用の表示】」の欄を設け「原出願と同じ」と記載する。
2 団体商標の商標登録出願をするときは、「【書類名】」の欄を「団体商標登録願」とし、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第2項の規定による商標登録出願」と記載し、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
3 第8条の規定により商標登録を受けようとする商標の記載を省略するときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【援用の表示】」の欄を設け「変更を要しないため省略する。」と記載する。第22条第10項において準用する意匠法施行規則第9条第2項の規定により証明書の提出を省略するときは「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する、」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
4 その他は、様式第2の備考並びに様式第4の備考1及び3と同様とする。