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商標法施行規則様式4-H270401-H27省令6


4 その他は、様式第2の備考と同様とする。この場合において、商標法第68条第1項において準用する同法第10条第1項の規定による防護標章登録出願をする場合であつて、もとの防護標章登録出願に係る標章の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。