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商標法施行規則様式21-R021228-R02省令92


7 〔略〕
 (文例)
  〔前略〕
専用(通常)使用権者(質権者)
 住所(居所)
 氏名(名称)
8 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、24から31まで及び40から44まで、様式第4の備考3並びに様式第10の備考2及び5と同様とする。