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商標法施行規則様式21-H240401-H23省令72


6 商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【代理人】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法附則第3条第3項の規定による書換登録の申請」と記載する。
7 第20条第5項に規定する書面は、なるべく次の文例により作成する。
  〔文例略〕
8 〔略:もとの7〕