[INDEX]

商標法施行規則様式20-R021228-R02省令92


2 第19条第3項において準用する特許法施行規則第13条の2第3項の規定により提出者の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは「【住所又は居所】」又は「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。
3・4 〔略:もとの4・5〕
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、26及び40から43まで並びに様式第10の備考2及び5と同様とする。