[INDEX]

商標法施行規則様式2-R050101全改-R04省令103


様式第2(第2条関係)
  【書類名】 商標登録願
 (【整理番号】)
 (【提出日】 令和  年  月  日)
  【あて先】 特許庁長官     殿
  【商標登録を受けようとする商標】
 ┌───────┐
 │       │
 │       │
 │       │
 │       │
 │       │
 │       │
 └───────┘
  【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
    【第 類】
    【指定商品(指定役務)】
  【商標登録出願人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
 (【手数料の表示】)
   (【予納台帳番号】)
   (【納付金額】)
  【提出物件の目録】
    【物件名】
 〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるとき又は商標登録を受けようとする商標を記載する欄(以下「商標記載欄」という。)の中に記載するときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
6 「(【整理番号】)」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものをなるべく記載する。
7 【商標登録を受けようとする商標】の欄には、次の要領により記載する。
イ 商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載する。この場合において願書の1ページ目に、必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄に「別紙のとおり」と記載し、次ページに「【商標登録を受けようとする商標】」の欄を設け、その欄の次に商標記載欄を設けて記載する。
ロ 商標記載欄の大きさは、8cm平方とする。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができる。
ハ 商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて記載する。
ニ 商標登録を受けようとする商標を記載した書面を願書にはり付けて記載するときは、ロに規定する大きさの用紙を用いるものとし、その用紙を商標記載欄とする。この場合において、商標記載欄を表す枠線を記載してはならず、用紙は、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように用紙の全面をはり付ける。
ホ 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載する場合は、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ヘ 音商標について商標登録を受けようとする場合であつて、特に必要があるときは、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ト 商標記載欄には、別段の定めがある場合を除き、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはならない。
チ 描き方は、濃墨、容易に変色若しくは退色しない絵の具ではく離しないように鮮明に描くか、あるいは印刷又は複写等により鮮明で容易に消すことができないように記載することとし、鉛筆、インキ、クレヨン又はカーボンペーパーを使用してはならない。また、パラフィン紙その他表示される文字、図形等が容易にはげおちるおそれがある用紙に記載してもならない。
リ 商標登録を受けようとする商標は、別段の定めがある場合を除き、写真、青写真又ははり合わせたものによつて記載してはならない。
ヌ 活字により商標を表示するとき(ヲ、ソ及びツに該当する場合を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いる。
ル 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載するときは、各図又は各写真を同一縮尺で記載し、各図又は各写真の間に十分な余白を設ける。この場合において、各図又は各写真の内容を説明するために必要な図又は写真の番号を記載することができる。この場合は、当該番号の記載が商標を構成する要素ではない旨を「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ヲ 標準文字のみによつて商標登録を受けようとする商標は、特許庁長官の指定するところに従い、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは10ポイント以上とする。)を用いて、一行に横書きで記載する。
ワ 動き商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化(商標に係る文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の移動を含む。以下同じ。)の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
カ ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ヨ 第4条の3第2号の規定により立体商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)及び商標を構成しないその他の部分を表示するための線、点、その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該立体的形状が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
タ 第4条の4第1号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、なるべく商標登録を受けようとする色彩が全体にわたり表示された図又は写真によつて記載する。
レ 第4条の4第2号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ソ 音商標について商標登録を受けようとするときは、音符、休符、音部記号、テンポ、拍子記号、歌詞その他の商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載する。
ツ 第4条の5の規定により音商標を文字を用いて記載するときは、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは原則として7ポイント以上とする。)を用いて、横書きで記載する。この場合において、音商標を外国語で記載することができる。
ネ 位置商標について商標登録を受けようとするときは、その商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
8 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を写真によつて記載するときは、次の要領による。
イ 写真の大きさは、原則8cm平方とし、背景に他のものの入らないものであつて、容易に変色又は退色しないものを用いる。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさのものを用いることができる。
ロ 写真は、商標記載欄に、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように全面をはり付ける。
ハ 写真は、折つてはならない。
9 動き商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【動き商標】」の欄を加える。
10 ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【ホログラム商標】」の欄を加える。
11 立体商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【立体商標】」の欄を加える(備考9、10及び14に該当するときを除く。)。
12 色彩のみからなる商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【色彩のみからなる商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
13 音商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【音商標】」の欄を加える。
14 位置商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【位置商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
15 標準文字のみによつて商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【標準文字】」の欄を加える。
16 商標法第5条第4項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、「【ホログラム商標】」、「【立体商標】」、「【色彩のみからなる商標】」、「【音商標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【商標の詳細な説明】」の欄を設けて記載する。ただし、第4条の8第1項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。
17 「【商標の詳細な説明】」の欄には、文字及び符号のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
18 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄には、次の要領により記載する。
イ 【指定商品(指定役務)】は、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもつて記載する。指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に、「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載する。
ロ 2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
ハ 商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載する。
    【第 類】
    【指定商品(指定役務)】
    【第 類】
    【指定商品(指定役務)】
19 商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、説明書に「商標法第5条第6項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、引出線、文字その他のものにより、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第6項ただし書説明書」と記載する。ただし、「【商標の詳細な説明】」の欄に、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載した場合には、説明書に記載するには及ばない。
20 「【識別番号】」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
21 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
22 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
23 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、商標登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
24 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
25 商標登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、商標登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
26 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
27 商標登録出願人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考26に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
28 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
29 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
30 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「商標登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「商標登録出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
31 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
32 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【商標登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、商標登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される商標登録出願人を第一番目の「【商標登録出願人】」の欄に記載し、「【商標登録出願人】」(商標登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
    【商標登録出願人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【商標登録出願人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
33 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「(【識別番号】)」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【選任した代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【選任した代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
34 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
35 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
36 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標法第35条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
37 商標法第68条の32第1項及び同法第68条の33第1項の規定による商標登録出願をするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨及び議定書第6条(4)の規定により取り消された又は議定書第15条(5)(b)の規定による議定書の廃棄に係る国際登録の番号を記載する。この場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する(備考36において特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
38 第7条の規定により、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「(【整理番号】)」の欄の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする商標登録出願」と記載する。
39 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定によりパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張をする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
40 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
41 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
42 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
43 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
44 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【物件名】
      【援用の表示】
    【物件名】
      【援用の表示】
45 商標法第4条第1項第9号に規定する博覧会の賞を受けた者が、商標の一部としてその賞と同一又は類似する標章の使用をする商標について商標登録を受けようとする場合において、その賞を受けたことを証明する書面を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」を設けて、「〇〇博覧会〇〇賞を受けたことを証明する書面」のように記載する。
46 商標法第5条第4項の規定により経済産業省令で定める物件を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第5条第4項の物件」と記載する。