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商標法施行規則様式2-R020401-R02省令8
7 〔略〕
イ〜ニ 〔略〕
ホ 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載する場合は、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ヘ〜リ 〔略〕
ヌ 活字により商標を表示するとき(ヲ、ソ及びツに該当する場合を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いる。
ル 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載するときは、各図又は各写真を同一縮尺で記載し、各図又は各写真の間に十分な余白を設ける。この場合において、各図又は各写真の内容を説明するために必要な図又は写真の番号を記載することができる。この場合は、当該番号の記載が商標を構成する要素ではない旨を「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ヲ〜カ 〔略〕
ヨ 第4条の3第2号の規定により立体商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)及び商標を構成しないその他の部分を表示するための線、点、その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該立体的形状が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
タ〜ネ 〔略:もとのヨ〜ツ〕
8 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を写真によつて記載するときは、次の要領による。
イ〜ハ 〔略〕
16 商標法第5条第4項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、「【ホログラム商標】」、「【立体商標】」、「【色彩のみからなる商標】」、「【音商標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【商標の詳細な説明】」の欄を設けて記載する。ただし、第4条の8第1項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。