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商標法施行規則様式2-H270401-H27省令6


7 〔略〕
イ〜ニ 〔略〕
ホ 第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載する場合は、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本工業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ヘ 音商標について商標登録を受けようとする場合であつて、特に必要があるときは、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本工業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ト 商標記載欄には、別段の定めがある場合を除き、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはならない。
チ 〔略:もとのト〕
リ 商標登録を受けようとする商標は、別段の定めがある場合を除き、写真、青写真又ははり合わせたものによつて記載してはならない。
ヌ 活字により商標を表示するとき(ヲ、レ及びソに該当する場合を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いる。
ル 第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載するときは、各図又は各写真を同一縮尺で記載し、各図又は各写真の間に十分な余白を設ける。
ヲ 〔略:もとのル〕
ワ 動き商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化(商標に係る文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の移動を含む。以下同じ。)の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
カ ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ヨ 第4条の4第1号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、なるべく商標登録を受けようとする色彩が全体にわたり表示された図又は写真によつて記載する。
タ 第4条の4第2号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
レ 音商標について商標登録を受けようとするときは、音符、休符、音部記号、テンポ、拍子記号、歌詞その他の商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載する。
ソ 第4条の5の規定により音商標を文字を用いて記載するときは、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは原則として7ポイント以上とする。)を用いて、横書きで記載する。この場合において、音商標を外国語で記載することができる。
ツ 位置商標について商標登録を受けようとするときは、その商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
8 第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を写真によつて記載するときは、次の要領による。
イ 写真の大きさは、原則8cm平方とし、背景に他のものの入らないものであつて、容易に変色又は退色しないものを用いる。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさのものを用いることができる。
ロ 写真は、商標記載欄に、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように全面をはり付ける。
ハ 写真は、折つてはならない。
9 動き商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【動き商標】」の欄を加える。
10 ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【ホログラム商標】」の欄を加える。
11 立体商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【立体商標】」の欄を加える(備考9、10及び14に該当するときを除く。)。
12 色彩のみからなる商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【色彩のみからなる商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
13 音商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【音商標】」の欄を加える。
14 位置商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【位置商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
15 〔略:もとの10〕
16 商標法第5条第4項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、「【ホログラム商標】」、「【色彩のみからなる商標】」、「【音商標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【商標の詳細な説明】」の欄を設けて記載する。ただし、第4条の8第1項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。
17 「【商標の詳細な説明】」の欄には、文字及び符号のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
18 〔略:もとの11〕
19 商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、説明書に「商標法第5条第6項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、引出線、文字その他のものにより、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第6項ただし書説明書」と記載する。ただし、「【商標の詳細な説明】」の欄に、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載した場合には、説明書に記載するには及ばない。
20〜27 〔略:もとの13〜20〕
28 商標登録出願人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考27に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
29〜37 〔略:もとの22〜30〕
38 商標法第68条の32第1項及び同法第68条の33第1項の規定による商標登録出願をするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨及び議定書第6条(4)の規定により取り消された又は議定書第15条(5)(b)の規定による議定書の廃棄に係る国際登録の番号を記載する。この場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する(備考37において特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
39 〔略:もとの32〕
40 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定によりパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張をする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   〔次のよう略〕
41〜46 〔略:もとの34〜39〕
47 商標法第5条第4項の規定により経済産業省令で定める物件を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第5条第4項の物件」と記載する。