[INDEX]

商標法施行規則様式2-H120314-H12省令10


31 商標法第68条の32第1項及び同法第68条の33第1項の規定による商標登録出願をするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨及び議定書第6条(4)の規定により取り消された又は議定書第15条(5)(b)の規定による議定書の廃棄に係る国際登録の番号を記載する。この場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する(備考30において別段の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
32〜39 〔略:もとの31〜38〕