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商標法施行規則様式19-R021228-R02省令92
3 その他は、様式第12の備考1から4まで、8から10まで、12、16及び21並びに様式第17の備考3、4、5及び9と同様とする。この場合において、様式第12の備考10中「【更新登録申請人】」とあるのは「【納付者】」と、「更新登録申請人」とあるのは「納付者」と、様式第17の備考5中「【商標登録出願人】」とあるのは「【防護標章更新登録出願人】」と読み替えるものとする。