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商標法施行規則様式18-R050401-R05省令10


2 第18条第8項の規定により同項の書面の提出を省略しようとするときは、「【納付者】」(備考1に該当する場合にあつては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、納付することができなかつた理由について具体的に記載する。
3 〔略:もとの2〕