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商標法施行規則様式18-H160401-H16省令28
1 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
2 その他は、様式第12の備考1から4まで、8から10まで、13、17及び22並びに様式第17の備考3、4、5及び9と同様とする。この場合において、様式第12の備考10中「【更新登録申請人】」とあるのは「【納付者】」と、「更新登録申請人」とあるのは「納付者」と、様式第17の備考5中「【商標登録出願人】」とあるのは「【商標権者】」と、備考9中「商標法第40条第6項ただし書」とあるのは「商標法第40条第6項ただし書若しくは商標法第43条第4項ただし書」と読み替えるものとする。