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商標法施行規則様式17-R010507施行版
様式第17(第18条関係)
【書類名】 商標登録料納付書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】
【商品及び役務の区分の数】
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【納付の表示】)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
( 円)
ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 防護標章登録について登録料を納付するときは、「【書類名】」を「防護標章登録料納付書」と、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とする。
2 「【出願番号】」の欄には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように商標登録出願の番号を記載する。
3 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
4 「(【識別番号】)」は、なるべく記載するものとし、識別番号を記載しないときは、「(【識別番号】)」の欄は設けるには及ばない。
5 「【商標登録出願人】」又は「【納付者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
6 「(【納付の表示】)」の欄は、商標法第41条の2第1項の規定により登録料を分割して納付するときに限り、「分割納付」と記載する。
7 登録査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「(【納付の表示】)」(備考10に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「令和何年何月何日名称変更届提出」、「令和何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。
8 商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出するときは「(【納付の表示】)」(備考10に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書提出」と記載する(備考7により「【その他】」の欄に名義変更届等を提出した旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
9 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第6項ただし書又は現金手続省令第1条第3項の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【納付の表示】)」(備考10に該当する場合にあつては「【持分の割合】」)の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。
10 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【納付の表示】)」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
11 その他は、様式第12の備考1から4まで、8から10まで、13、17及び22と同様とする。この場合において、様式第12の備考10中「【更新登録申請人】」とあるのは「【納付者】」と、「更新登録申請人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。