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商標法施行規則様式17-H171003-H17省令96


9 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第6項ただし書又は現金手続省令第1条第2項の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【納付の表示】)」(備考10に該当する場合にあつては「【持分の割合】」)の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。