[INDEX]

商標法施行規則様式17-H160401-H16省令28


9 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第6項ただし書又は現金手続省令第1条第2項の規定により、現金により登録料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
10 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【納付の表示】)」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。