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商標法施行規則様式17-H150701-H15省令72
3 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
4〜6 〔略:もとの3〜5〕
7 登録査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「(【納付の表示】)」(備考10に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」、「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。
8 商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出するときは「(【納付の表示】)」(備考10に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書提出」と記載する(備考7により「【その他】」の欄に名義変更届等を提出した旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
9 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第7項ただし書又は現金手続省令第1条第2項の規定により、現金により登録料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
10 第18条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【納付の表示】)」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記載する。
11 その他は、様式第12の備考1から4まで、8から10まで、13、17及び22と同様とする。この場合において、様式第12の備考10中「【更新登録申請人】」とあるのは「【納付者】」と、「更新登録申請人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。