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商標法施行規則様式16-R060101-R05省令58


1 「事件の表示」の欄には、登録異議に係属中のものについては、「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように登録異議の番号を、審判(商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)を除く。)係属中のものについては、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては、「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇」のように再審の番号を記載する。ただし、異議及び審判の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の異議申立書」のように記載する。
5 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3、6、8及び9と同様とする。この場合において、様式第13の備考1中「「商標登録異議申立人」の欄」とあるのは「「補正をする者」の欄」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 予納台帳番号」」とあるのは「「6 補正の内容」の欄の次に「7 予納台帳番号」」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 振替番号」」とあるのは「「6 補正の内容」の欄の次に「7 振替番号」」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」」とあるのは「「6 補正の内容」の欄の次に「7 指定立替納付」」と、備考6中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。