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商標法施行規則様式16-R041101-R04省令75


5 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3、6、8及び9と同様とする。この場合において、様式第13の備考1中「「商標登録異議申立人」の欄」とあるのは「「補正をする者」の欄」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」」とあるのは「「6 補正の内容」の欄の次に「7 指定立替納付」」と、備考6中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。